かすかす劇場(3期)_選挙情勢


1.













2.












3.












 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十八条第一項においては、新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由について規定されており、また、同法第百五十一条の三においては、選挙放送の番組編集の自由について規定されているところであり、報道機関は、これらの規定を踏まえて各選挙における報道を自らの判断により行っているものと考えている。
 お尋ねの「報道の自由に配慮しつつも、禁止すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、同法第百三十八条の三に規定されている人気投票の公表の禁止のほかに新たに制限を設けることについては、報道の自由との関係を含め、必要があれば各党各会派において十分に議論していただくべきものと認識している。

── 衆議院議員初鹿明博君提出選挙期間中の情勢調査の公表記事に関する質問に対する答弁書より

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です